医療事件について
1.相談
まずは、電話でお問い合わせください。事前に相談票等で事案の概要をお知らせいただいた上、面談にてお話を伺います。事案内容やご要望に応じて、①具体的に医療機関とどのように対応したらよいかのアドバイス、②過誤が疑われる場合に弁護士に調査を依頼した場合の手続きや費用等についてご説明します。
相談費用は原則として30分ごとに5000円(+消費税)です。
2.調査
①診療記録の検討、②文献調査、③判例調査、④第三者医師の意見聴取、⑤相手方医療機関への求説明を行い、法的責任の存否および立証の見込みについて調査の上、ご報告をします。診療記録の入手は、カルテ開示を原則としていますが、証拠保全を実施する場合も、別途弁護士費用は必要ありません。
費用(調査手数料)は40万円(+消費税)を原則とし、事情により30~50万円(+消費税)の範囲で増減額します。調査手数料については30万円とする患者側弁護士団体や法律事務所が多いと思います。当事務所においては、経験に基づいた丁寧な調査を十分に行うための費用をお願いしています。
3.示談交渉・ADR
調査の結果、相手方医療機関に一定の責任が認められると判断される場合、示談交渉に進みます。また、直接の交渉が困難な場合は、東京の3つの弁護士会が行っている医療ADRを利用することもあります。
これらの手続きについては、原則として着手金は不要です。示談交渉やADRで合意ができ、相手方医療機関から和解金等が支払われた場合は、通常の民事事件の着手金と報酬金の合計額を成功報酬として申し受けます。報酬は、具体的な事情により30%の範囲で増減する場合があります。
※医療ADRとは
http://www.toben.or.jp/bengoshi/kaiketsu/qa/iryouadr.html
http://niben.jp/soudan/service/chuusai/adr_iryo.html
http://www.ichiben.or.jp/soudan/adr/iryou.html
4.訴訟
調査の結果、相手方医療機関に一定の責任が認められるにもかかわらず、示談交渉やADRでの解決ができない場合は、訴訟に進むことになります。
その場合の費用は、着手金・報酬とも一般の民事事件の基準額の30%増を原則とします。
※上記の弁護士費用以外に、医療過誤事件では実費が一定程度かかります。
具体的な費用や実費については、ご相談時にご説明します。費用については、十分、納得できるまでご遠慮なくお尋ねください。
5.その他
医薬品副作用被害救済制度の申請サポートや産科医療補償制度のサポートも行っています。お気軽にお尋ねください。
医療過誤事件については、法テラスを利用してのご依頼はお受けしておりません。法テラスの枠組内では十分な事件活動ができないためです。ご了解ください。